軽井沢町でも、多世代同居支援のための補助金制度が始まります。
補助金は、多世代同居のために行う住宅取得、リフォーム工事、引っ越しに対して、
補助金を申請することができます。こちらでは、リフォーム工事について簡単にご説
明します。
◇制度の趣旨◇
世代間で支え合いながら生活する多世代同居を推進することにより、親が子ども
を安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らせるとともに、子どもの思いやりの
心を育てる家庭環境づくりを支援することを目的としています。
多世代同居とは?
親、子、孫等の三世代以上で構成される世帯(以下『多世代世帯』といいます。)
が同居または隣居することです。
同居とは
1棟の住宅に多世代世帯居住すること
隣居とは
同敷地内または隣接地にある2棟以上の住宅に多世代世帯が居住すること。
◇補助の対象になる方◇
住宅を所有する方または住宅を所有する予定の方で、下記の要件をすべて満たす場合に
補助の対象なります。
1.申請月の初日の時点で、多世代世帯のいずれかの方が町内に継続して3年以上
住所を有すること。
2.補助事業終了後、多世代世帯の構成員が全員多世代同居すること。
3.この補助金の交付決定後、3年以上多世代同居を継続すること。
4.多世代世帯の構成員の全員が申請日現在において、すでに納期限が到来した町税等
を滞納していないこと。
5.多世代世帯の構成員の全員が、この補助金の交付を受けていないこと。
※補助金の交付申請は、同一の住宅及び多世代世帯について1回を限度とします。ただし、
引越補助については住宅取得補助又はリフォーム工事補助とは別に、同一の多世代世帯に
ついて1回を限度に交付申請できます。
◇補助の対象になる住宅◇
個人が町内に所有または所有する予定の住宅であり、自己の居住の用に供する部分を有する建築物 で、建築基準法やその他の法令等に基づき適正に建築された建築物である事が前提条件です。
◇要件・補助対象経費・補助金額◇
- -要件-
- 多世代世帯の構成員のいずれかの方の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されたものであること。
- -補助対象経費-
- 町内の事業者が施工する20万以上のリフォームに係る工事費用(消費税および地方消費税の額を含む。)
- -補助金額-
- 限度額50万円
※補助金額は、補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助金額が限度額を超える場合は限度額となります。
◇補助対象外の経費◇
下記に該当する経費は、リフォーム工事補助の交付対象になりません。
1.設計費および申請手数料
2.賃貸用住宅または賃貸用にする予定の工事費用
3.店舗併用住宅および共同住宅における居住部分以外のリフォームに係る費用
4.門、塀、擁壁、通路、造園等の外構工事および独立した車庫、倉庫等の新設、改修又は
修繕に係る費用
5.家具、家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用
6.合併処理浄化槽設備の設置または撤去工事に係る費用
7.公共工事の施工に伴う移転補償の対象となる住宅をリフォームする場合の費用
8.町長が補助金の交付が適当でないと認めるリフォームの費用
◇注意事項◇
工事は、町からの補助金交付決定通知書を受け取った後に実施してください。補助金交付決定通知書を受け取る前に実施した場合は、補助金が交付されません。
申請から補助金交付までの流れなど詳しいことは、軽井沢町公式ホームページ をご覧ください。
※申請書類等は、平成29年4月1日よりダウンロードしていただけるようになります。